本ページに掲載されている「必須クレームの実施許諾に係わる宣言書(以下宣言書という)」一覧は「IPRポリシー」および「IPRポリシーについての運用細則」に基づいて提出された、標準仕様に関連する宣言書です。
宣言書は、標準仕様の一般公開後に本ページに掲載いたします。
宣言書に記載されている特許については、特許原本を参照ください。特許内容は特許庁のホームページからも検索できます。
一覧表の「許諾条件」の欄に記載されている記号は、「トロンIPRポリシー」第1条第11項に記載されているそれぞれの許諾条件を示します。
[凡例]
1号 : IPR保有者は、本会員か非会員かを問わず本フォーラム標準の使用者に対し、本フォーラム標準の使用の範囲において、当該必須クレームについて一切の権利主張をせず、無条件で当該必須クレームの実施を許諾する。
2号 : IPR保有者は、本会員か非会員かを問わず本フォーラム標準の使用者に対し、本フォーラム標準の使用の範囲において、合理的な条件の下にかつ非差別的に、以下のいずれかの方法により、当該必須クレームの実施を許諾する。
- 本フォーラムまたは本フォーラムが委託した第三者が一括して権利処理する。
- 個別契約に委ねる。
- 既に存在する標準化団体等の処理に従う。(団体名)