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μT-Kernel ソースコード Ver.1.01.00(μT-License)

μT-Kernel ソースコード Ver.1.01.00(μT-License)
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品番: μtk-sc01
対応OS: μT-Kernel

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μT-License [μT-Kernelのソースコードのライセンス契約]

2006年11月28日制定
T-Engineフォーラム

第1条 規定範囲

  1. 本ライセンス契約は、T-Engineフォーラムより配布を行うμT-Kernelのソースコード及びその派生物に関する、著作権ならびに利用条件を定める。

第2条 用語定義

  1. 「μT-Kernel」とは、著作権者よりT-Engineフォーラムが委託を受け管理および配布を行うリアルタイムオペレーティングシステムをいう。
  2. 「本ソースコード」とは、μT-Kernelのソースプログラム(付随するコメント、ドキュメンテーションを含む)をいう。
  3. 「改変されたソースコード」とは本ソースコードを性能強化、機能追加・削減などを目的として改変して生成されたソースコードをいう。
  4. 「バイナリコード」とは本ソースコードまたは改変されたソースコードの全部もしくは一部を含むプログラムをコンパイルして生成された実行形式のコードをいう。
  5. 「本ソースコードの派生物」とは、以下の各号のいずれかをいう。
    1. 改変されたソースコードとそのバイナリコードを総称したもの。
    2. 本ソースコードの派生物を利用して、8項に定める開発者があらたに改変したソースコードとそのバイナリコードを総称したもの。
    3. 前号の派生物を利用して、8項に定める開発者があらたに改変したソースコードとそのバイナリコードを総称したもの。
  6. 「組み込み製品」とは、本ソースコード、バイナリコード、または本ソースコードの派生物を利用し、ハードウェアに実行形式のコードを搭載して作動する、ソフトウェアの開発には利用できない実行専用の機器をいう。
  7. 「最終利用者」とは組み込み製品を使う一般の消費者をいう。
  8. 「開発者」とは、次の各号のいずれかをいう。
    1. 組み込み製品を自らまたは第三者に委託して開発し、最終利用者に組み込み製品を、有償無償を問わず提供する者。
    2. 改変されたソースコードを開発し、有償無償を問わず第三者に配布する者。
    3. 本ソースコードまたは本ソースコードの派生物を利用する者。
  9. 「配布」とは、次のいずれかをいう。
    1. インターネット等の通信、放送等により、著作物を特定多数の人に送信すること。
    2. インターネット等の通信、放送等により、著作物の送信を不特定の人からの求めに応じ自動的に行うこと。
    3. 著作物の複製物を、不特定または特定多数の人に頒布すること。

第3条 本ソースコードの著作権

  1. 本ソースコードの著作権は坂村健が有する。

第4条 利用許諾

  1. T-Engineフォーラムは、T-Engineフォーラムの定める所定の登録手続を済ませ、かつμT-Licenseに同意した開発者に対して、以下に定める通り、本ソースコードを無償で利用許諾し、提供する。
  2. 本ソースコードはT-Engineフォーラムより配布を行ない、本ソースコードを入手した開発者は本ソースコードを再配布してはならない。ただし本ソースコードを入手した開発者が、以下の各号の条件をすべて満たす場合に限って、直接、他の開発者へ再配布することを許諾する。
    1. 本ソースコードを再配布する際に、一切、改変を行わないこと。
    2. 本ソースコードを再配布する際に、本ライセンス契約を添付し、他の開発者に各条項の遵守を求めること。
    3. 本ソースコードの再配布を受けた他の開発者が、本条3項の各号に定める行為をするにあたり、本条第1項に定めるμT-Licenseの同意を済ませるように促すこと。
  3. 開発者は、本ソースコードについて、次のことをすることができる。
    1. 第1項または第2項により入手した本ソースコードを、自らの研究、開発などの目的のために複製し、改変すること。
    2. 第1項または第2項により入手した本ソースコードを、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
    3. 第1号により改変した本ソースコードを、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
    4. バイナリコードを含む組み込み製品を開発し、製造し、有償無償を問わず最終利用者にこれを提供し、最終利用者に組み込み製品上でバイナリコードを利用させること。
  4. 開発者は、本ソースコードの派生物について、次のことをすることができる。
    1. 本ソースコードの派生物を、自らの研究、開発などの目的のために複製し、改変すること。
    2. 本ソースコードの派生物を、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
    3. 本ソースコードの派生物を、有償無償を問わず第三者へ配布すること。ただし、本ソースコードの派生物を入手した別の開発者に本ソースコードの派生物を再配布させる場合には、本ライセンス契約を添付して当該開発者に各条項の遵守を求めなければならない。
    4. 第1号により改変した本ソースコードの派生物を、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
    5. 第1号により改変した本ソースコードの派生物を、有償無償を問わず、単体で配布したり、バイナリコードでの配布を許諾すること。ただし、本ソースコードの派生物を入手した別の開発者に本ソースコードの派生物を再配布させる場合には、本ライセンス契約を添付して当該開発者に各条項の遵守を求めなければならない。
    6. 別の開発者より配布された本ソースコードの派生物を利用して、6項および7項と同様の条件にて組み込み製品を最終利用者に利用させること。
  5. 本ソースコードの派生物のうち第2条5項2号または3号に定めるもの(以下、本派生物という)の開発者は、別の開発者が本派生物を利用することにあたって、開発者自身の判断でその利用条件として前項の3号及び5号を認めるかどうかを決めることができる。
  6. 開発者は、本ソースコードや本ソースコードの派生物の利用、あるいは最終利用者に組み込み製品上でバイナリコードを利用せしめるに際し、別途T- Engineフォーラムの定める方法により、本ソースコードを利用した旨を表示する義務を負うものとする。
  7. 開発者がT-Engineフォーラムの会員である場合、別途T-Engineフォーラムの定める方法で申請することにより、前項の表示義務は免除されるものとする。

第5条 周辺ビジネス

  1. 本ソースコードまたは本ソースコードの派生物について、第4条に定めた以外の利用を行なう場合には、あらかじめT-Engineフォーラムの許諾を得るものとする。

第6条 適合性確認

  1. 本ソースコードの派生物を配布する際には、T-Engineフォーラムが別途定める適合性確認を実施し、合格しなければならないものとする。
  2. 本ソースコードの派生物を組み込み製品で利用する場合は、全機能を実装する必要はなく、適合性確認を実施する必要もないものとする。

第7条 保証

  1. T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者は、本ソースコードが第三者の著作権を侵害していないことを保証する。
  2. T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者は、本ソースコードがソースコード利用者の目的に適合することを保証するものではない。
  3. T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者は、本ソースコードが第三者の工業所有権を侵害していないことを保証するものではない。また、ソースコード利用者と第三者との工業所有権に関する紛争に関して一切の責任を負わない。

第8条 免責

  1. T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者は、本ソースコードの使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含むが、これに限らないものとする)に関して、一切責任を負わない。たとえ、T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とする。

第9条 本ライセンス契約違反に対する措置

  1. T-Engineフォーラムは、T-Engineフォーラムの会員であるかどうかを問わず、本ライセンスに違反した者に対し、違反の是正と著作権侵害に基づく措置を取るものとする。
  2. 本ライセンスに違反したT-Engineフォーラムの会員は、違反の態様に応じて、T-Engineフォーラムからの退会その他の処分を受ける。
  3. 本ライセンス契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第10条 準拠法と言語

  1. 本ライセンス契約は日本法により支配され、解釈される。
  2. 本ライセンス契約は日本文及び英文で作成される。但し、本ライセンス契約の解釈では日本文が優先する。