RL78(C-First)対応μT-Kernel2.0
RL78(C-First)対応 μT-Kernel 2.0 無償評価版 利用条件
2018年9月5日制定即日施行
鹿取 祐二
あなた(以下「甲」という)は、鹿取 祐二(トロンフォーラム学術・教育WGメンバー)(以下「乙」という)からの委託を受けたトロンフォーラム(以下「丙」という)が丙のダウンロードサイトから提供するRL78対応 μT-Kernel 2.0無償評価版(以下「本評価版」という)を利用するにあたり、この利用条件(以下「本条件」という)をすべて承諾する。
第1条(製品構成)
-
本評価版の製品構成は以下のとおりとする。
(1)RL78(C-First)対応 μT-Kernel 2.0ソースコード
(2)マニュアルなど
第2条(利用権)
- 本条件に従って、乙は甲に対して、本評価版の非独占的利用権を許諾する。
第3条(利用条件)
- 甲は、本評価版を利用する前に、丙が提供するμT-Kernel 2.0の利用条件であるT-License 2.0を承諾する。
- 甲は、本条件に定めのない規定はT-License 2.0を適用することを承諾する。
- 本条件第1条に定める各ソフトウェアおよびマニュアル等は、T-License 2.0第2条第5項に定める本ソースコードの派生物を構成するものとみなす。ただし、T-License 2.0以外のライセンスに基づいて配布されるソフトウェアおよびマニュアル等については、当該ライセンスに基づくものとし、本ソースコードの派生物を構成するものとはみなさない。
- 甲は、甲が丙のダウンロードサイトにアカウント登録した甲の個人情報および本評価版のダウンロードに伴う情報を、丙が乙に対し提供することを承諾する。
第4条(再配布)
- 甲は、本評価版に対して一切変更を加えない場合のみ、本評価版を第三者に再配布することができる。
- 甲は、本評価版の派生物を第三者に再配布する場合は、事前の書面による乙の許諾を得るものとする。
第5条(利用制限)
- 甲は、本評価版および本評価版の派生物を商用利用しない限り、本評価版を入手するための通信費等を自己負担したうえで、本評価版および本評価版の派生物を無償で利用することができる。
第6条(サポート)
- 甲は、本評価版のサポートを受けることを希望するときは、別途、乙と協議するものとする。
第7条(責任)
- 甲は、本評価版が甲の利用目的を満たすとは限らないことを承諾する。
- 乙および丙は、本評価版を現状有姿のまま提供するものとし、甲に対して法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示または黙示の保証責任を負わない。
- 乙および丙は、本評価版に起因して第三者が甲に対してなした損害賠償請求に基づく賠償責任を一切負わない。
- 乙は、本評価版が第三者の著作権を侵害していないことを保証する。
- 乙および丙は、本評価版が第三者の産業財産権を侵害していないことを保証するものではない。また、甲と第三者との産業財産権に関する紛争に関して一切の責任を負わない。
- 甲は、前各項の保証が、商品性、特定目的への適合性の黙示保証も含む他のすべての保証(明示か黙示かによらず)に代わる唯一の保証であることを明示的に認め同意する。
第8条(輸出制限等)
-
甲は、事前の書面による乙の許諾を得たうえで本評価版を利用したバイナリコードを第三者へ再配布する場合は、本条件およびT-License 2.0の各規定のほか、次の各号を遵守するものとする。
(1)国際間の平和と安全の維持を阻害するおそれがないようにすること。
(2)事業活動を行う国や地域における外国為替及び外国貿易法などの輸出管理に係る法令や規則、および米国輸出管理規則(EAR)等を遵守すること。
第9条(免責)
- 乙および丙は、本評価版の使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含むが、これらに限らないものとする)に関して、一切責任を負わない。たとえ、乙および丙がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とする。
第10条(本条件違反に対する措置)
- 乙および丙は、甲が本条件に違反したときは、当該違反の是正と著作権侵害に基づく措置を取ることができる。
- 甲、乙および丙は、本条件の内容および本条件の履行に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第11条(準拠法と言語)
- 本条件の成立、有効性および履行は全面的に日本法により支配され、解釈される。
- 本条件は日本文で作成される。但し、その他の言語での参考訳の作成は妨げないが、本条件の解釈では日本文が優先する。
第12条(完全合意)
- 本条件は、本評価版についての甲乙丙間の完全なる合意をなすものとする。
- 本条件以外の条件を定める場合は、別途、甲乙丙間で協議し合意のうえ甲乙丙それぞれの代表者が署名した書面により定めるものとする。
第13条(分離可能性)
- 本条件の一部が無効とされた場合であっても、その他の部分については有効に存続する。
第14条(協議)
- 甲、乙および丙は、本条件および丙が提供するT-License 2.0の利用条件の解釈および/または履行について定めのない事項または疑義を生じた場合は、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。
T-License2.0
[プログラムおよび著作物のライセンス契約]
2011年5月17日
T-Engineフォーラム
第1条 規定範囲
-
本ライセンス契約は、T-Engineフォーラムより配布を行う以下の各号に定めるプログラムに関する著作権ならびに利用条件を定める。
- T-Kernel2.0のソースコードおよびこれに関連するプログラム
- T-Kernel2.0以前のバージョンのソースコードおよびこれに関連するプログラム
- μT-Kernelのソースコードおよびこれに関連するプログラム
第2条 用語定義
- 「本プログラム」とは、著作権者よりT-Engineフォーラムが委託を受け管理および本ライセンス契約で配布を行うプログラムをいう。
- 「本ソースコード」とは、本プログラムのソースプログラム(付随するコメント、ドキュメンテーションを含む)をいう。
- 「改変されたソースコード」とは本ソースコードを性能強化、機能追加・削減などを目的として改変して生成されたソースコードをいう。
- 「バイナリコード」とは本ソースコードまたは改変されたソースコードの全部もしくは一部を含むプログラムをコンパイルして生成された実行形式のコードをいう。
-
「本ソースコードの派生物」とは、以下の各号のいずれかをいう。
- 改変されたソースコードとそのバイナリコードを総称したもの。
- 本ソースコードの派生物を利用して、第8項に定める開発者があらたに改変したソースコードとそのバイナリコードを総称したもの。さらに、本号で改変されたプログラムから同様の方法であらたに改変したソースコードとそのバイナリコードもすべて含むものとする。
- 「組込み製品」とは、本ソースコード、バイナリコード、または本ソースコードの派生物を利用し、ハードウェアに実行形式のコードを搭載して稼動する機器をいう。
- 「最終利用者」とは組込み製品を使う一般の消費者をいう。
-
「開発者」とは、次の各号のいずれかをいう。
- 組込み製品を自らまたは第三者に委託して開発し、最終利用者に組込み製品を、有償無償を問わず提供する者。
- 改変されたソースコードを開発し、有償無償を問わず第三者に配布する者。
- 本ソースコードまたは本ソースコードの派生物を利用する者。
-
「配布」とは、次のいずれかをいう。
- インターネット等の通信、放送等により、著作物を特定多数の人に送信すること。
- インターネット等の通信、放送等により、著作物の送信を不特定の人からの求めに応じ自動的に行うこと。
- 著作物の複製物を、特定多数の人に頒布すること。
- 著作物の複製物を、不特定の人に頒布すること。
- 「トレーサビリティサービス」とは、本ソースコードまたは/および本ソースコードの派生物の派生履歴を登録・参照するサービスのことをいう。
- 「ディストリビューションucode」とは、トレーサビリティサービスが発行する、本ソースコードまたは/および本ソースコードの派生物を識別するucodeと呼ぶ固有番号のことをいう。
第3条 利用許諾
- T-Engineフォーラムは、T-Engineフォーラムの定める所定の登録手続を済ませ、かつ本ライセンス契約に同意した開発者に対して、以下に定める通り、本ソースコードを無償で利用許諾し、配布する。
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開発者は、本ソースコードについて、次のことをすることができる。
- 第1項または第2項第5号により配布された本ソースコードを、自らの研究、開発などの目的のために複製し、改変すること。
- 第1項または第2項第5号により配布された本ソースコードを、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
- 第1号により改変した本ソースコードを、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
- バイナリコードを含む組込み製品を開発し、製造し、有償無償を問わず最終利用者にこれを提供し、最終利用者に組込み製品上でバイナリコードを利用させること。
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本号に定める以下の条件をすべて満たしたうえで、有償無償を問わず、本ソースコードを第三者へ再配布すること。
- 本ソースコードを再配布する際に、ディストリビューションucode部も含め一切、修正を行わないこと。
- 本ソースコードを再配布する際に、本ライセンス契約を添付し、当該第三者に各条項の遵守を求めること。
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本号に定める以下の条件をすべて満たしたうえで、有償無償を問わず、第1号により自ら改変した本ソースコードの派生物を第三者へ再配布すること。
- 改変した本ソースコードの派生物を、トレーサビリティサービスに登録してディストリビューションucodeを取得すること。
- 改変した本ソースコードの派生物を再配布する際に、本ライセンス契約を添付し、当該第三者に各条項の遵守を求めること。
-
開発者は、本ソースコードの派生物について、次のことをすることができる。
- 本ソースコードの派生物を、自らの研究、開発などの目的のために複製し、改変すること。
- 本ソースコードの派生物を、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
- 第1号により改変した本ソースコードの派生物を、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
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本号に定める以下の条件をすべて満たしたうえで、有償無償を問わず、配布(但し、第2条第9項第1号および第3号に定めるものを除く)された本ソースコードの派生物を第三者へ再配布すること。
- 本ソースコードの派生物を再配布する際に、ディストリビューションucode部も含め一切、修正を行わないこと。
- 本ソースコードの派生物を再配布する際に、本ライセンス契約を添付し、当該第三者に各条項の遵守を求めること。
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本号に定める以下の条件をすべて満たしたうえで、有償無償を問わず、配布(但し、第2条第9項第1号および第3号に定めるものを除く)された本ソースコードの派生物に対して第1号により自ら改変した本ソースコードの派生物を第三者へ再配布すること。
- 改変した本ソースコードの派生物を、トレーサビリティサービスに登録してディストリビューションucodeを取得すること。
- 改変した本ソースコードの派生物を再配布する際に、本ライセンス契約を添付し、当該第三者に各条項の遵守を求めること。
- 別の開発者より配布された本ソースコードの派生物を利用して、第6項と同様の条件にて組込み製品を最終利用者に利用させること。
- 本ソースコードの派生物の開発者は、別の開発者が当該本ソースコードの派生物を利用するにあたって、開発者自身の判断でその利用条件として前項第1号から第5号までに定める利用を認めないとすることができる。
- 開発者が本ソースコードの派生物の改変部分に、本ライセンス契約発効以前にT-Engineフォーラムが定めた利用条件であるT-LicenseまたはμT-License(以下、「既ライセンス契約」という)に基づき配布されたソースプログラムの一部を含めた場合、本ソースコードの派生物は本ライセンス契約の利用条件で配布するものとする。但し、当該開発者は本ソースコードの派生物を既ライセンス契約の利用条件で配布することを選択できる。
-
開発者は、本ソースコードや本ソースコードの派生物の利用、または最終利用者に組込み製品上でバイナリコードを利用せしめるに際し、別途T-Engineフォーラムの定める方法により、本ソースコードを利用した旨を表示する義務を負うものとする。但し、次の各号に定める場合、本項の表示義務は免除されるものとする。
- 開発者がT-Engineフォーラムの会員で、別途T-Engineフォーラムの定める方法で申請した場合。
- 前号により表示義務を免除された本ソースコードや本ソースコードの派生物、またはそれらを利用した組込み製品の提供を受けた場合。
第4条 権利の一部不行使
- 本ソースコードまたは本ソースコードの派生物の著作権者は、本ライセンス契約に従って本ソースコードまたは本ソースコードの派生物が利用されることに対して、著作権を行使しないものとする。
- 本ソースコードまたは本ソースコードの派生物の著作者は、本ライセンス契約に従って本ソースコードまたは本ソースコードの派生物が利用されることに対して、著作権法第20条の同一性保持権を行使しないものとする。
第5条 周辺ビジネス
- 本ソースコードまたは本ソースコードの派生物について、第3条に定めた以外の利用を行う場合には、あらかじめT-Engineフォーラムの許諾を得るものとする。
第6条 保証
- T-Engineフォーラムおよび坂村健は、本ソースコードのうちT-Engineフォーラムまたは坂村健が著作権を有するものについて第三者の著作権を侵害していないことを保証する。
- T-Engineフォーラムおよび坂村健は、本ソースコードのうち前項に定めるもの以外については第三者の著作権を侵害していないことを保証するものではない。
- T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者は、本ソースコードがソースコード利用者の目的に適合することを保証するものではない。
- T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者は、本ソースコードが第三者の産業財産権を侵害していないことを保証するものではない。また、ソースコード利用者と第三者との産業財産権に関する紛争に関して一切の責任を負わない。
第7条 免責
- T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者は、本ソースコードの使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含むが、これに限らないものとする)に関して、一切責任を負わない。たとえ、T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とする。
第8条 本ライセンス契約違反に対する措置
- T-Engineフォーラムは、T-Engineフォーラムの会員であるかどうかを問わず、本ライセンス契約に違反した者に対し、違反の是正と著作権侵害に基づく措置を取るものとする。
- 本ライセンス契約に違反したT-Engineフォーラムの会員は、違反の態様に応じて、T-Engineフォーラムからの退会その他の処分を受ける。
- 本ライセンス契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第9条 準拠法と言語
- 本ライセンス契約の成立、有効性及び履行は全面的に日本法により支配され、解釈される。
- 本ライセンス契約は日本文及び英文で作成される。但し、その他の言語での参考訳の作成は妨げないが、本ライセンス契約の解釈では日本文が優先する。
■更新: 2018/9/5
「RL78(C-First) 対応 μT-Kernel 2.0」は、トロンフォーラムの配布するμT-Kernel 2.00.00をベースにμT-Kernel 2.0仕様に対応するように実装を拡張してあります。
■トロンフォーラムは鹿取 祐二氏(トロンフォーラム学術・教育WGメンバー)からの委託を受けて、RL78(C-First) 対応 μT-Kernel 2.0(以下、本配布物)を配布しています。
■あなたは、本配布物および本配布物の派生物を無償で利用することができます。
■本配布物には以下の特徴があります。
- ルネサスエレクトロニクス社のRL78/G14シリーズに最適化したμT-Kernelのソースコードを提供
- 統合開発環境CS+とIAR Embedded Workbench for RL78のプロジェクト・ファイルが付属
- RL78/G14(ROM64KB版)に内蔵のROM/RAMのみでRTOSを利用可能
■本配布物は、以下の評価ボード(以降、ターゲットハードウェアと記述)で動作するプログラムとして開発しています。
- C-First マルツエレック株式会社
■本配布物は、以下の開発環境に対応しています。
- 統合開発環境 CS+ (V6.00.00以降)
- コンパイラ CC-RLコンパイラ
- デバッガ EZ-Emulator
または
- 統合開発環境 IAR Embedded Workbench for RL78 (バージョン3.10.1以降)
- コンパイラ RL78用IAR C/C++ コンパイラ
- デバッガ EZ-Emulator
■本配布物には、以下のソフトウェアとドキュメントが含まれています。
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μT-Kernel 2.0ソースコード
- 開発環境環境設定ファイル -
マニュアルなど
- RL78(C-First)対応μT-Kernel 2.0取扱説明書
- RL78(C-First)対応μT-Kernel 2.0実装仕様書
- ディストリビューションucode
- T-License 2.0
- RL78(C-First)対応μT-Kernel 2.0ソースコード説明書
【お問合せ先】
本配布物に関するお問い合わせは以下で承ります。
トロンフォーラム
https://www.tron.org/ja/contact/