T-Kernel Standard Extension サンプルアプリケーション
画像を拡大できます |
|
T-Engine Public License
[T-Engine用ソフトウェアのライセンス契約]
2006年9月29日制定
2006年9月29日版掲示
2006年11月28日改定
2006年12月28日公開
T-Engineフォーラム
第1条 規定範囲
- 本ライセンス契約は、T-Engineフォーラムより配布を行うT-Engineのソフトウェアで、T-Engine Public Licenseに従うと記載されたプログラム及びその派生物に関する、著作権ならびに利用条件を定める。
第2条 用語定義
- 「本ソースコード」とは、T-Engine Public Licenseに従うと記載された個々のソースプログラム(付随するコメント、ドキュメンテーションを含む)をいう。
- 「改変されたソースコード」とは本ソースコードを性能強化、機能追加・削減などを目的として改変して生成されたソースコードをいう。
- 「バイナリコード」とは本ソースコードまたは改変されたソースコードの全部もしくは一部を含むプログラムをコンパイルして生成された実行形式のコードをいう。
- 「組み込み製品」とは、本ソースコード、改変されたソースコード、またはバイナリコードを利用し、ハードウェアに実行形式のコードを搭載して作動する機器をいう。
- 「最終利用者」とは組み込み製品を使う一般の消費者をいう。
- 「ソースコード利用者」とは本ソースコードを利用する者をいう。
-
「配布」とは、次のことをいう。
- インターネット等の通信、放送等により、著作物を特定多数の人に送信すること。
- インターネット等の通信、放送等により、著作物の送信を不特定の人からの求めに応じ自動的に行うこと。
- 著作物の複製物を、不特定または特定多数の人に頒布すること。
第3条 本ソースコードの著作権
- 本ソースコードの著作権はT-Engineフォーラムが有する。
第4条 利用許諾
- T-Engineフォーラムは、T-Engine Public Licenseに同意した者に対して、以下に定める通り、本ソースコードを無償で利用許諾する。
-
ソースコード利用者は、次のことをすることができる。
- 第1項により入手した本ソースコードを、自らの研究、開発などの目的のために複製し、改変すること。
- 第1項により入手した本ソースコードを、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
- 第1号により改変した本ソースコードを、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
- バイナリコードを含む組み込み製品を開発し、製造し、有償無償を問わず最終利用者にこれを提供し、最終利用者に組み込み製品上でバイナリコードを利用させること。
- 第1項により入手した本ソースコード、第1号により改変した本ソースコードを配布すること。ただし、本ソースコード記載のライセンスに関する記述の部分に変更を加えてはならない。
- バイナリコードを配布すること。
- ソースコード利用者は本ソースコードあるいはそれを改変したプログラムのバイナリコードの利用あるいは最終利用者に組み込み製品上でバイナリコードを利用せしめる場合、本ソースコードに関する著作権表示あるいはライセンス表示の義務を負わない。
第5条 保証
- T-Engineフォーラムは、本ソースコードが第三者の著作権を侵害していないことを保証するものではない。
- T-Engineフォーラムは、本ソースコードがソースコード利用者の目的に適合することを保証するものではない。
- T-Engineフォーラムは、本ソースコードが第三者の工業所有権を侵害していないことを保証するものではない。また、ソースコード利用者と第三者との工業所有権に関する紛争に関して一切の責任を負わない。
第6条 免責
- T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者は、本ソースコードの使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含むが、これに限らないものとする)に関して、一切責任を負わない。 たとえ、T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とする。
第7条 本ライセンス契約違反に対する措置
- T-Engineフォーラムは、T-Engineフォーラムの会員であるかどうかを問わず、本ライセンス違反した者に対し、違反の是正と著作権侵害に基づく措置を取るものとする。
- 本ライセンス違反したT-Engineフォーラムの会員は、違反の態様に応じて、T-Engineフォーラムからの退会その他の処分を受ける。
- 本ライセンス契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
第8条 準拠法と言語
- 本ライセンス契約は日本法により支配され、解釈される。
- 本ライセンス契約は日本文及び英文で作成される。ただし、本ライセンス契約の解釈では日本文が優先する。