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T-Kernel 2.0 Extension(T2EX 2.01.00)

T-Kernel 2.0 Extension(T2EX 2.01.00)
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品番: T2EX-2.01.00

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T2EXのネットワーク機能、標準C互換ライブラリの一部はNetBSDもしくはOpenBSDを移植したものです。これらはT-License 2.2の適用範囲外です。詳細については、各ソースファイルのファイルヘッダで確認してください。


T-License 2.2
[プログラムおよび著作物のライセンス契約]

2020年4月1日改定版公開
2015年4月1日改定版公開
2011年5月17日
トロンフォーラム

第1条 規定範囲

  1. 本ライセンス契約は、トロンフォーラムより配布を行うOSのソースコードおよびこれに関連するプログラムに関する著作権ならびに利用条件を定める。

第2条 用語定義

  1. 「本プログラム」とは、著作権者よりトロンフォーラムが委託を受け管理および本ライセンス契約で配布を行うプログラムをいう。
  2. 「本ソースコード」とは、本プログラムのソースプログラム(付随するコメント、ドキュメンテーションを含む)をいう。
  3. 「改変されたソースコード」とは本ソースコードを性能強化、機能追加・削減などを目的として改変して生成されたソースコードをいう。
  4. 「バイナリコード」とは本ソースコードまたは改変されたソースコードの全部もしくは一部を含むプログラムをコンパイルして生成された実行形式のコードをいう。
  5. 「本ソースコードの派生物」とは、以下の各号のいずれかをいう。
    1. 改変されたソースコードとそのバイナリコードを総称したもの。
    2. 本ソースコードの派生物を利用して、第8項に定める開発者があらたに改変したソースコードとそのバイナリコードを総称したもの。さらに、本号で改変されたプログラムから同様の方法であらたに改変したソースコードとそのバイナリコードもすべて含むものとする。
  6. 「組込み製品」とは、本ソースコード、バイナリコード、または本ソースコードの派生物を利用し、ハードウェアに実行形式のコードを搭載して稼動する機器をいう。
  7. 「最終利用者」とは組込み製品を使う一般の消費者をいう。
  8. 「開発者」とは、次の各号のいずれかをいう。
    1. 組込み製品を自らまたは第三者に委託して開発し、最終利用者に組込み製品を、有償無償を問わず提供する者。
    2. 改変されたソースコードを開発し、有償無償を問わず第三者に配布する者。
    3. 本ソースコードまたは本ソースコードの派生物を利用する者。
  9. 「配布」とは、次のいずれかをいう。
    1. インターネット等の通信、放送等により、著作物を特定多数の人に送信すること。
    2. インターネット等の通信、放送等により、著作物の送信を不特定の人からの求めに応じ自動的に行うこと。
    3. 著作物の複製物を、特定多数の人に頒布すること。
    4. 著作物の複製物を、不特定の人に頒布すること。
  10. トレーサビリティサービス」とは、本ソースコードまたは/および本ソースコードの派生物の派生履歴を登録・参照するサービスのことをいう。
  11. 「ディストリビューションucode」とは、トレーサビリティサービスが発行する、本ソースコードまたは/および本ソースコードの派生物を識別するucodeと呼ぶ固有番号のことをいう。

第3条 利用許諾

  1. トロンフォーラムは、トロンフォーラムの定める所定の登録手続を済ませ、かつ本ライセンス契約に同意した開発者に対して、以下に定める通り、本ソースコードを無償で利用許諾し、配布する。
  2. 開発者は、本ソースコードについて、次のことをすることができる。
    1. 第1項または第2項第5号により配布された本ソースコードを、自らの研究、開発などの目的のために複製し、改変すること。
    2. 第1項または第2項第5号により配布された本ソースコードを、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
    3. 第1号により改変した本ソースコードを、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
    4. バイナリコードを含む組込み製品を開発し、製造し、有償無償を問わず最終利用者にこれを提供し、最終利用者に組込み製品上でバイナリコードを利用させること。
    5. 本号に定める以下の条件をすべて満たしたうえで、有償無償を問わず、本ソースコードを第三者へ再配布すること。
      1. 本ソースコードを再配布する際に、ディストリビューションucode部も含め一切、修正を行わないこと。
      2. 本ソースコードを再配布する際に、本ライセンス契約を添付し、当該第三者に各条項の遵守を求めること。
    6. 本号に定める以下の条件をすべて満たしたうえで、有償無償を問わず、第1号により自ら改変した本ソースコードの派生物を第三者へ再配布すること。
      1. 改変した本ソースコードの派生物を、トレーサビリティサービスに登録してディストリビューションucodeを取得すること。
      2. 改変した本ソースコードの派生物を再配布する際に、本ライセンス契約
        を添付し、当該第三者に各条項の遵守を求めること。
  3. 開発者は、本ソースコードの派生物について、次のことをすることができる。
    1. 本ソースコードの派生物を、自らの研究、開発などの目的のために複製し、改変すること。
    2. 本ソースコードの派生物を、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
    3. 第1号により改変した本ソースコードの派生物を、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
    4. 本号に定める以下の条件をすべて満たしたうえで、有償無償を問わず、配布(但し、第2条第9項第1号および第3号に定めるものを除く)された本ソースコードの派生物を第三者へ再配布すること。
      1. 本ソースコードの派生物を再配布する際に、ディストリビューションucode部も含め一切、修正を行わないこと。
      2. 本ソースコードの派生物を再配布する際に、本ライセンス契約を添付し、当該第三者に各条項の遵守を求めること。
    5. 本号に定める以下の条件をすべて満たしたうえで、有償無償を問わず、配布(但し、第2条第9項第1号および第3号に定めるものを除く)された本ソースコードの派生物に対して第1号により自ら改変した本ソースコードの派生物を第三者へ再配布すること。
      1. 改変した本ソースコードの派生物を、トレーサビリティサービスに登録してディストリビューションucodeを取得すること。
      2. 改変した本ソースコードの派生物を再配布する際に、本ライセンス契約を添付し、当該第三者に各条項の遵守を求めること。
    6. 別の開発者より配布された本ソースコードの派生物を利用して、第6項と同様の条件にて組込み製品を最終利用者に利用させること。
  4. 本ソースコードの派生物の開発者は、別の開発者が当該本ソースコードの派生物を利用するにあたって、開発者自身の判断でその利用条件として前項第1号から第5号までに定める利用を認めないとすることができる。
  5. 開発者が本ソースコードの派生物の改変部分に、本ライセンス契約発効以前にトロンフォーラムが定めた利用条件であるT-LicenseまたはμT-License(以下、「既ライセンス契約」という)に基づき配布されたソースプログラムの一部を含めた場合、本ソースコードの派生物は本ライセンス契約の利用条件で配布するものとする。但し、当該開発者は本ソースコードの派生物を既ライセンス契約の利用条件で配布することを選択できる。
  6. 開発者は、本ソースコードや本ソースコードの派生物の利用、または最終利用者に組込み製品上でバイナリコードを利用せしめるに際し、別途トロンフォーラムの定める方法により、本ソースコードを利用した旨を表示する義務を負うものとする。但し、次の各号に定
    める場合、本項の表示義務は免除されるものとする。
    1. 開発者がトロンフォーラムの会員で、別途トロンフォーラムの定める方法で申請した場合。
    2. 前号により表示義務を免除された本ソースコードや本ソースコードの派生物、またはそれらを利用した組込み製品の提供を受けた場合。

第4条 権利の一部不行使

  1. 本ソースコードまたは本ソースコードの派生物の著作権者は、本ライセンス契約に従って本ソースコードまたは本ソースコードの派生物が利用されることに対して、著作権を行使しないものとする。
  2. 本ソースコードまたは本ソースコードの派生物の著作者は、本ライセンス契約に従って本ソースコードまたは本ソースコードの派生物が利用されることに対して、著作権法第20条の同一性保持権を行使しないものとする。

第5条 周辺ビジネス

  1. 本ソースコードまたは本ソースコードの派生物について、第3条に定めた以外の利用を行う場合には、あらかじめトロンフォーラムの許諾を得るものとする。

第6条 保証

  1. トロンフォーラムおよび坂村健は、本ソースコードのうちトロンフォーラムまたは坂村健が著作権を有するものについて第三者の著作権を侵害していないことを保証する。
  2. トロンフォーラムおよび坂村健は、本ソースコードのうち前項に定めるもの以外については第三者の著作権を侵害していないことを保証するものではない。
  3. トロンフォーラムおよび本ソースコードの著作権者は、本ソースコードがソースコード利用者の目的に適合することを保証するものではない。
  4. トロンフォーラムおよび本ソースコードの著作権者は、本ソースコードが第三者の産業財産権を侵害していないことを保証するものではない。また、ソースコード利用者と第三者との産業財産権に関する紛争に関して一切の責任を負わない。

第7条 免責

  1. トロンフォーラムおよび本ソースコードの著作権者は、本ソースコードの使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含むが、これに限らないものとする)に関して、一切責任を負わない。たとえ、トロンフォーラムおよび本ソースコードの著作権者がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とする。

第8条 分離可能性

  1. 本ライセンス契約に定める規定の一部が、第9条に定める合意管轄裁判所により、無効、違法、または不能であると判断された場合においても、本ライセンス契約の残りの規定の有効性、適法性及び強制可能性は一切影響を受けず有効に存続するものとする。

第9条 本ライセンス契約違反に対する措置

  1. トロンフォーラムは、トロンフォーラムの会員であるかどうかを問わず、本ライセンス契約に違反した者に対し、違反の是正と著作権侵害に基づく措置を取るものとする。
  2. 本ライセンス契約に違反したトロンフォーラムの会員は、違反の態様に応じて、トロンフォーラムからの退会その他の処分を受ける。
  3. 本ライセンス契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第10条 準拠法と言語

  1. 本ライセンス契約の成立、有効性及び履行は全面的に日本法により支配され、解釈される。
  2. 本ライセンス契約は日本文及び英文で作成される。但し、その他の言語での参考訳の作成は妨げないが、本ライセンス契約の解釈では日本文が優先する。
T-License 2.1から2.2の変更点
2020年4月1日に施行された日本国民法の改正に伴う軽微な修正(第8条「分離可能性」の追加)及び第1条「規定範囲」の修正をしました。

2015/06/24

T-Kernel 2.0 Extension(T2EX)は、T-Kernel 2.0上に追加される拡張機能であり、ベースとなるT-Kernel 2.0システムはそのまま使用します。

本パッケージは、T2EXとしてT-Kernel 2.0ソフトウェアパッケージに追加される部分のみを含んでいます。T-Kernel 2.0のソースコード、開発環境およびエミュレータは、T-Kernel 2.0ソフトウェアパッケージ(T-Kernel 2.02.00 Software Package)に含まれている内容をそのまま使用します。

T-Kernel 2.0のソフトウェアパッケージは、こちらにありますのでT-Kernel 2.02.00 以降を入手して使用してください。
T-Kernel 2.02.00 より前のバージョンでは、正しく動作しませんので、必ず最新版を使用してください。