M150 (MIPS32)
M150 (MIPS32) 対応 T-Kernel 2.0無償評価版 利用条件
2015年12月7日制定即日施行
パーソナルメディア株式会社
あなた(以下「甲」という)は、パーソナルメディア株式会社(以下「乙」という)からの委託を受けたトロンフォーラム(以下「丙」という)が丙のダウンロードサイトから提供するM150 (MIPS32) 対応 T-Kernel 2.0無償評価版(以下「本評価版」という)を利用するにあたり、この利用条件(以下「本条件」という)をすべて承諾する。
第1条(製品構成)
-
本評価版の製品構成は以下のとおりとする。
(1)T-Kernel 2.02.00(丙から配布されるものと同等)
(2)T-Kernel 2.0 M150依存部ソースコード
(3)実装仕様書
第2条(利用権)
- 本条件に従って、乙は甲に対して、本評価版の非独占的利用権を許諾する。
第3条(利用条件)
- 甲は、本評価版を利用する前に、丙が提供するT-Kernel 2.0の利用条件であるT-License 2.0を承諾する。
- 甲は、本条件に定めのない規定はT-License 2.0を適用することを承諾する。
- 本条件第1条に定める各ソフトウェアおよびマニュアル等は、T-License 2.0第2条第5項に定める本ソースコードの派生物を構成するものとみなす。ただし、T-License 2.0以外のライセンスに基づいて配布されるソフトウェアおよびマニュアル等については、当該ライセンスに基づくものとし、本ソースコードの派生物を構成するものとはみなさない。
- 甲は、甲が丙のダウンロードサイトにアカウント登録した甲の個人情報および本評価版のダウンロードに伴う情報を、丙が乙に対し提供することを承諾する。
第4条(再配布)
- 甲は、本評価版に対して一切変更を加えない場合のみ、本評価版を第三者に再配布することができる。
- 甲は、本評価版の派生物を第三者に再配布する場合は、事前の書面による乙の許諾を得るものとする。
第5条(利用制限)
- 甲は、本評価版および本評価版の派生物を商用利用しない限り、本評価版を入手するための通信費等を自己負担したうえで、本評価版および本評価版の派生物を無償で利用することができる。
- 甲は、本評価版および本評価版の派生物を商用利用する場合は、別途、乙が提供するM150 (MIPS32) 対応 T-Kernel 2.0の製品版(以下「製品版」という)を購入するものとする。
第6条(サポート)
- 甲は、本評価版のサポートを受けることを希望するときは、本評価版に代えて乙が提供する製品版を購入し、その利用条件に従う。
- 前項の製品版のサポートは、別途、乙が定めた基準および期間に従って行う。
第7条(責任)
- 甲は、本評価版が甲の利用目的を満たすとは限らないことを承諾する。
- 乙および丙は、本評価版を現状有姿のまま提供するものとし、甲に対して法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示または黙示の保証責任を負わない。
- 乙および丙は、本評価版に起因して甲の顧客が甲に対してなした損害賠償請求に基づく賠償責任を一切負わない。
- 乙は、本評価版が第三者の著作権を侵害していないことを保証する。
- 乙および丙は、本評価版が第三者の産業財産権を侵害していないことを保証するものではない。また、甲と第三者との産業財産権に関する紛争に関して一切の責任を負わない。
- 甲は、前各項の保証が、商品性、特定目的への適合性の黙示保証も含む他のすべての保証(明示か黙示かによらず)に代わる唯一の保証であることを明示的に認め同意する。
第8条(輸出制限等)
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甲は、事前の書面による乙の許諾を得たうえで本評価版を利用したバイナリコードを第三者へ再配布する場合は、本条件およびT-License 2.0の各規定のほか、次の各号を遵守するものとする。
(1)国際間の平和と安全の維持を阻害するおそれがないようにすること。
(2)事業活動を行う国や地域における外国為替及び外国貿易法などの輸出管理に係る法令や規則、および米国輸出管理規則(EAR)等を遵守すること。
第9条(免責)
- 乙および丙は、本評価版の使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含むが、これに限らないものとする)に関して、一切責任を負わない。たとえ、乙および丙がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とする。
第10条(本条件違反に対する措置)
- 乙および丙は、甲が本条件に違反したときは、当該違反の是正と著作権侵害に基づく措置を取ることができる。
- 甲、乙および丙は、本条件の内容および本条件の履行に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第11条(準拠法と言語)
- 本条件の成立、有効性および履行は全面的に日本法により支配され、解釈される。
- 本条件は日本文で作成される。但し、その他の言語での参考訳の作成は妨げないが、本条件の解釈では日本文が優先する。
第12条(完全合意)
- 本条件は、本評価版についての甲乙丙間の完全なる合意をなすものとする。
- 本条件以外の条件を定める場合は、別途、甲乙丙間で協議し合意のうえ甲乙丙それぞれの代表者が署名した書面により定めるものとする。
第13条(分離可能性)
- 本条件の一部が無効とされた場合であっても、その他の部分については有効に存続する。
第14条(協議)
- 甲、乙および丙は、本条件および丙が提供するT-License 2.0の利用条件の解釈および/または履行について定めのない事項または疑義を生じた場合は、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。