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T-Kernel SE(T-License 1.0)

T-License for T-Kernel/Standard Extension  におけるT-Kernel/Standard Extension ソースコード利用の表示方法について

2015年4月1日改定
2008 年 2 月 27 日制定
トロンフォーラム

本規定は、T-License for T-Kernel/Standard Extension 2006 年 8 月 4 日制定において準用している T- Li cense[ T- Kernel ソースコードのライセンス契約]2004 年 1 月 23 日制定、2004年 6 月 17 日改定の第 4 条 5 項の「本ソースコードを利用した旨を表示する」具体的方法について定めるものである。

1. 最低限の表示
本規定を満たす最低限の表示は、製品に添付される説明書、マニュアルへ(A)の記載を行うこととする。表記の言語は英語あるいは製品が使用される環境で利用されている言語による同様な意味の表記でもよいものとする。

2. 推奨される表示
最低限の表示に加え、以下を任意の組み合わせにて行うものとする。(A)の表記の言語は英語あるいは製品が使用される環境で利用されている言語による同様な意味の表記でもよいものとする。

(1)パンフレットや広告に(A)または(B)あるいはその組み合わせの表示を行う

(2)プログラマブルな表示画面を持つ場合は(A)または(B)あるいはその組み合わせの表示を行う

(3)製品の表面に(B)の表示を行う

(A)文章による表示
「本製品は、トロンフォーラム(www.tron.org)の T-License for T-Kernel/Standard Extension  に基づき T-Kernel/Standard Extension ソースコードを利用しています。」

(B)利用マークによる表示
対象とする製品がハードウェアを伴わないソフトウェア、書籍等の場合に、以下に掲示する利用マークを表示する。利用マークの詳細は、デザインバンクに掲示する。なお、ハードウェアを伴う組込み製品の場合は「T- Li cense における T- Kernel ソースコード利用の表示方法について」で定められた方法に従うものとする。