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T-License 2006年12月21日改訂版掲示

T-License [T-Kernelのソースコードのライセンス契約]

2004年1月23日制定
2004年6月17日改訂版掲示
2006年12月21日改訂版掲示
T-Engineフォーラム

第1条 規定範囲

  1. 本ライセンス契約は、T-Engineフォーラムより配布を行うT-Kernelのソースコード及びその派生物に関する、著作権ならびに利用条件を定める。

第2条 用語定義

  1. 「T-Kernel」とは、著作権者よりT-Engineフォーラムが委託を受け管理および配布を行うT-Engine用リアルタイムオペレーティングシステムをいう。
  2. 「本ソースコード」とは、T-Kernelのソースプログラム(付随するコメント、ドキュメンテーションを含む)をいう。
  3. 「単純移植されたソースコード」とは、T-Engineフォーラムに登録されたT-Engineハードウェアで稼働するように、T-Engineフォーラム発行のT-Engineハードウェア仕様書に準拠して製作され、本ソースコードのハードウェア依存部のみを改変したものをいう。このうち、T- Engineフォーラムに登録されたものは「本ソースコード」に含める。
  4. 「改変されたソースコード」とは本ソースコードを性能強化、機能追加・削減などを目的として改変して生成されたソースコードをいう。「単純移植されたソースコード」は「改変されたソースコード」の定義には含まれない。
  5. 「バイナリコード」とは本ソースコードまたは改変されたソースコードの全部もしくは一部を含むプログラムをコンパイルして生成された実行形式のコードをいう。
  6. 「本ソースコードの派生物」とは、改変されたソースコードとバイナリコードを総称したものをいう。
  7. 「組み込み製品」とは、本ソースコード、改変されたソースコード、またはバイナリコードを利用し、ハードウェアに実行形式のコードを搭載して作動する機器をいう。
  8. 「最終利用者」とは組み込み製品を購入して使う一般の消費者をいう。
  9. 「システム開発者」とは、組み込み製品を自らまたは第三者に委託して開発し、最終利用者に組み込み製品を有償、無償を問わず提供する者をいう。
  10. 「改変版配布者」とは、改変されたソースコードを製作し、有償無償を問わず第三者に配布する者をいう。
  11. 「改変版パッチ」とは、本ソースコードから改変されたソースコードあるいはそのバイナリコードを生成するための差分あるいはその生成プログラム、生成システム等をいう。
  12. 「パッチ処理の代行」とは、本ソースコードに対して改変版パッチを利用して改変されたソースコードあるいはそのバイナリコードを生成する作業を代行することをいう。
  13. 「ソースコード利用者」とは本ソースコードを利用する者をいう。
  14. 「配布」とは、次のことをいう。
    1. インターネット等の通信、放送等により、著作物を特定多数の人に送信すること。
    2. インターネット等の通信、放送等により、著作物の送信を不特定の人からの求めに応じ自動的に行うこと。
    3. 著作物の複製物を、不特定または特定多数の人に頒布すること。

第3条 本ソースコードの著作権

  1. 本ソースコードの著作権は坂村健が有する。

第4条 利用許諾

  1. T-Engineフォーラムは、T-Engineフォーラムの定める所定の登録手続を済ませ、かつT-Licenseに同意した者に対して、以下に定める通り、本ソースコードを無償で利用許諾し、提供する。
  2. 本ソースコードはT-Engineフォーラムのみより配布を行う。本ソースコードを入手した者は本ソースコードを再配布してはならない。
  3. ソースコード利用者は、次のことをすることができる。
    1. 第1項により入手した本ソースコードを、自らの研究、開発などの目的のために複製し、改変すること。
    2. 第1項により入手した本ソースコードを、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
    3. 第1号により改変した本ソースコードを、自らの研究、開発などの目的のために動作させること。
  4. システム開発者は、次のことをすることができる。
    1. 前項に定める行為。
    2. バイナリコードを含む組み込み製品を開発し、製造し、有償無償を問わず最終利用者にこれを提供し、最終利用者に組み込み製品上でバイナリコードを利用させること。
  5. ソースコード利用者、システム開発者は本ソースコードあるいはバイナリコードの利用あるいは最終利用者に組み込み製品上でバイナリコードを利用せしめるに際し、別途T-Engineフォーラムの定める方法により本ソースコードを利用した旨を表示する義務を負う。

第5条 改変されたソースコードの配布

  1. T-EngineフォーラムのA会員は、所定の登録手続を経て承認されることにより改変版配布者となることができ、当該登録手続を行なったA会員の当該部署に限り、以下に定める方法により、改変されたソースコードの配布をA会員である期間中行うことができる。
  2. T-Engineフォーラムは改変版配布者に本ソースコードを提供し、改変版配布者は本ソースコードをもとに改変を行い改変されたソースコード(以下当該「改変されたソースコード」という)を作成し、または本ソースコードから当該「改変されたソースコード」への改変版パッチを作成することができる。
  3. 改変版配布者は、配布にあたって予め、当該「改変されたソースコード」の名称と概要をT-Engineフォーラムに所定の方法で通知し、登録するものとする。
  4. 当該「改変されたソースコード」の名称はT-Engineフォーラムの別途定める規定に則るものとし、また規定による表示を改変版パッチならびに当該「改変されたソースコード」に対して行う。
  5. 改変版配布者は、当該「改変されたソースコード」を、有償無償を問わず第三者に配布することができる。ただし、当該「改変されたソースコード」を入手した者に当該「改変されたソースコード」を再配布させてはならない。
  6. 改変版配布者は改変版パッチをシステム開発者に提供することができる。ただし、改変版配布者は、提供にあたって、当該システム開発者が第4条1項による正当なソースコード利用者であることを確認する義務を負う。
  7. 改変版配布者はパッチ処理の代行をシステム開発者に対して行うことができる。
  8. システム開発者は、改変されたソースコードをさらに改変して、これをソフトウェア単体で配布することはできない。
  9. システム開発者は改変版配布者より配布された改変版パッチあるいはパッチ処理の代行により入手した本ソースコードの派生物を利用して第4条5項と同様の条件にて組み込み製品を最終利用者に利用させることができる。

第6条 単純移植されたソースコードの配布および登録

  1. T-Engineフォーラムの会員は新たなT-Engineハードウェアに対し単純移植されたソースコードをT-EngineフォーラムにオリジナルのT-Kernelソースコードとして登録され、配布されるように依頼することができる。
  2. 前項の配布を依頼する会員は以下の条件を満たすものとする。
    1. 対象ハードウェアはT-Engine仕様に基づくものであること。
    2. 依頼にあたって、対象ハードウェアおよびT-Kernelの動作環境をT-Engineフォーラムに一式無償貸与する
    3. 依頼にあたって、単純移植されたソースコードのテスト結果を添付する
  3. T-Engineフォーラムは第1項の依頼を正当なものと認定した場合、当該「単純移植されたソースコード」をT-Kernelソースコードとして登録し配布を行う。ただし、本条により登録されるまでの間、単純移植されたソースコードの利用に関して、改変されたソースコードと同様の扱いが認められる。
  4. 本条により登録された単純移植されたソースコードについて、第3条が適用される。

第7条 周辺ビジネス

  1. 本ソースコードまたは改変されたソースコードについて、第4条及び第5条に定めた以外の利用を行なう場合には、あらかじめT-Engineフォーラムの許諾を必要とする。

第8条 保証

  1. T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者は、本ソースコードが第三者の著作権を侵害していないことを保証する。
  2. T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者は、本ソースコードがソースコード利用者の目的に適合することを保証するものではない。
  3. T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者は、本ソースコードが第三者の工業所有権を侵害していないことを保証するものではない。また、ソースコード利用者と第三者との工業所有権に関する紛争に関して一切の責任を負わない。

第9条 免責

  1. T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者は、本ソースコードの使用または使用不能から生じるいかなる損害 (逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含むが、これに限らないものとする)に関して、一切責任を負わない。たとえ、T-Engineフォーラムおよび本ソースコードの著作権者がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とする。

第10条 本ライセンス契約違反に対する措置

  1. T-Engineフォーラムは、T-Engineフォーラムの会員であるかどうかを問わず、本ライセンス違反した者に対し、違反の是正と著作権侵害に基づく措置を取るものとする。
  2. 本ライセンス違反したT-Engineフォーラムの会員は、違反の態様に応じて、T-Engineフォーラムからの退会その他の処分を受ける。
  3. 本ライセンス契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。

第11条 準拠法と言語

  1. 本ライセンス契約は日本法により支配され、解釈される。
  2. 本ライセンス契約は日本文及び英文で作成される。ただし、本ライセンス契約の解釈では日本文が優先する。